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不動産トラブル


その敷金の請求額、本当に正しい額ですか?
原状回復義務があるのだから、
ルームクリーニング代やクロスの張り替えは
借主の負担です

そんな説明でほとんど敷金が戻ってこない、または追加請求をされてしまったら、すぐにご相談ください。
もっと多くの敷金が返ってくる可能性があります。

敷金と原状回復義務

敷金は、何かあった時のための言わば保証金です。
家賃の滞納や故意または過失で破損させたりしなければ、そのまま返してもらえるお金なんです。

ではなぜクリーニング代やクロスの張替えを請求されると、払わなければいけない気になるのでしょうか。
それは、「原状回復義務」という言葉でごまかされているからです。

この「原状回復義務」ですが、国土交通相が公表しているガイドラインがあり、以下のように規定されています。

賃借人が負担すべき原状回復費とは、賃貸人の故意・過失で賃貸物件を毀損した場合であり 通常使用に伴って劣化したような自然損耗は賃貸人の負担とする。

この自然消耗には、壁やクロスの汚れ、タンスなどを置いたカーペットのへこみ、通常使用によるキッチンの汚れ、冷蔵庫裏やテレビ裏などの壁の黒ずみ等が含まれます。

借主は、原状回復義務があるからといって入居時そのままの状態に戻す必要はないんです。

また、壁紙やクロスの張替えをしなければならない場合でも、一部のみ張り替えればいい場合は全負担をする必要はありません。
ハウスクリーニングに関しても、これは次の入居者を迎えるために賃貸主が行う作業ですので、借主が負担する必要はありません。

実際の例

Aさん 一人暮らし、ペット無し、煙草吸わない
間取り:2DK
家賃:82,000円
敷金:164,000円

最初の請求額

内訳 請求額(円)
クロス張替え(2部屋) 67,200
壁紙張り替え(2部屋) 26,400
キッチンのクロス張替え 15,200
キッチンの壁紙張り替え 13,200
ハウスクリーニング代 36000

合計158,000円
敷金の戻り 6,000円

弁護士介入後

内訳 請求額(円)
クロス張替え(一部) 12,600
壁紙張り替え(一部) 9,900
キッチンのクロス張替え(一部) 7,600
キッチンの壁紙張り替え(一部) 4,400
ハウスクリーニング代 負担無し

合計34,500円
敷金の戻り 129,500円

このように、悪質な賃貸主は本来ならば借主の負担ではない部分も借主に負担をさせようとしてきます。
手入れを怠っていたわけでもなく、また過失もないのにこの負担はおかしいのではないか、と思ったらすぐにご相談ください。

こんな方はご相談ください

  • 請求額が思っていた以上に多い
  • 部屋はきれいだったのに壁紙やクロスを全部変えなければならないと言われた
  • 契約書にルームクリーニングなどは借主が全額負担と書いてあった
  • 請求があきらかに多いけど自分では交渉しづらい
  • 自分で交渉したけれど相手にされなかった
  • 敷金を取りすぎだと言うと、逆に訴訟をおこすと脅された

法律相談.comが介入することにより、個人では難しかった交渉がスムーズに進みます。
また、訴訟を起こすと言われたとしても、当事務所であればすぐに対応できます。

敷金は預けてあるお金です。
預けていたものは返してもらいましょう。

土地や建物のトラブルは、一度起きてしまうと対応が難しいものの1つです。
それを防ぐためにも登記が必要になってくるのですが、手続きの仕方や書類の作成方法などで法の知識を求められることが多々あり、個人で行おうとするとかなり大変だと思います。

不動産の登記に関することは、不動産登記を得意とする当事務所の司法書士へのご相談下さい。

所有権移転登記

土地や建物には、必ず「その土地、物件の権利を持っている人」がいます。
現在その土地や建物を利用している人ではなく、贈与や売買等の権利を持っている人のことを指します。

通常「物品」などは贈与・売買・相続等が成立すれば、自動的に相手のものになります。
しかし、土地や建物の権利だけは「所有移転登記」をしなければ所有権は変わりません。

つまり、お金を出して購入したにもかかわらず、不動産登記をしなかったために権利は前の持ち主のままになっているということが起こりかねないのです。

権利が移されていないと、様々なトラブルが起こります。

  • マンションを購入した後、すぐに登記を行わなかったために前の持ち主がその後第三者に勝手に売ってしまった
  • 土地を相続した人が権利を移さないままの状態で亡くなってしまったため、手続きをどうしたらいいかわからない
  • 父から相続した土地の登記を行わずそのままにしておいたら、弟が勝手に弟名義で登記してしまっていた

特に第三者に勝手に売られてしまい、またその第三者が登記をしてしまっていると、その土地や建物は法的にその第三者のものになってしまいます。
第三者が二重に売買契約を結ばれていることなど全く知らなかったのであれば、権利を取り戻すのは大変難しいでしょう。

このようなトラブルを防ぐためにも所有権移転登記は早急に行うべきですが、法律の知識が必要であったり書類作成や手続き方法が複雑であったりします。
確実に、またその後のトラブルまで予防するといった意味でも、不動産登記は司法書士へ依頼をされることをお勧めいたします。


抵当権設定登記

抵当権設定登記とは、住宅ローンを組む際に「もし支払いができなくなったら、今持っている不動産を競売にかける権利は融資をしてくれたこの銀行にあります」と、優先して債権を回収できる権利が誰かを設定するものです。

銀行で住宅ローンを組む場合は、抵当権設定登記を求められる場合がほとんどだと思います。

もしも自己破産などでローンが支払えなくなった場合、銀行は多額の融資をしているわけですから、他の債権者に家を競売にかけられてしまったら大損害ですよね。
それを防ぐための手続きですので、住宅ローンを組みたいと思った時は抵当権設定登記が必須であると考えた方が良いでしょう。

この抵当権設定登記ですが、司法書士が登録しなければならないとしている銀行もあります
当事務所では抵当権設定登記を得意とする司法書士がおりますので、お気軽にご相談下さい。

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