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過払い請求を考えているなら早めの対策が必要です!

借金問題は法の専門家にご相談下さい

・「もうこれ以上返済ができない」
・「生活費のほとんどが借金返済で消えてしまう」
・「自己破産の仕方を教えてほしい」
・「家を残して債務整理できないだろうか?」

このような相談が日々よせられています。
借金は、債務状況によって解決の方法が変わってきます。

1人で悩むより、まずは法のプロである弁護士や司法書士に相談をしてみて下さい。


借金の相談をする前に

できるだけ的確なアドバイスをするためには、細かい情報が必要となります。
ご相談いただいた際に確認させていただくのが、

  • どんな相手(個人、業者どちらも)と何年取り引きを続けているか(または、続けていたか)
  • どのくらい借り入れをして、現在の残高はどのくらいか
  • 取り引き時の金利(利率)はいくらか
  • 現在の生活状況と収入の額
基本的に、このようなことは最初に確認をさせていただきます。
また、相談される方は様々な悩みを持っています。 家族に知られたくない、こういう状況で支払いが滞ってしまっている、等
これらを隠さずお話いただくことで、最適な解決方法を導き出すことが可能となります。
借金で生活が苦しい、解決方法がわからないという場合は、何かしら対策をしなければ苦しくなる一方です。
まずは無料相談で、現在の状況をご相談下さい。

過払い金とは、簡単に言うと「返しすぎたお金」のことです。

過払い金のイメージ本来、利息の率は法律で上限が決められています。
しかし、多くの金融会社、サラ金、ヤミ金では、法律で定められた利率より高く設定している会社がほとんどでした。

高く設定しているということは、当然法的には支払わなくてもよかった額を利息として支払っている、ということになります。
もしも余分に払っていた分を元金の返済にあてられることができていたら、元金の残高はもちろん、支払うべき利息も徐々に少なくなっていったはずです。
その状態でさらに長い間返済を続けていると、元金と正当な利息を払い終わっているにもかかわらず、まだ返済を続けているという状況になることがあるのです。

この、元金と正当な利率を超えて払いすぎているお金のことを、過払い金といいます。
過払い金請求とは、この「支払いすぎたお金を返してよ」と債権者に請求をする手続きのことなんです。

過払い金請求は、正当な権利です。本来払わなくてよかったお金はしっかり返してもらいましょう。

過払い金が発生している可能性のある人は?

下記の条件に当てはまる人は、過払い金が発生している可能性があります。

  • 過去に消費者金融、クレジット会社、商工ローンと取り引きをしていて、完済してから
    10年以内。
  • 6年以上消費者金融、クレジット会社、商工ローンと継続して取り引きがある。
特に高い金利で完済した方は、確実に過払い金が発生しています。
もしも条件に満たない状態であっても、法律で定められた利息率を超えた取り引きを数年続けている場合は、借金残高の減額交渉が可能です。

過払い金が返ってこなくなる?

過払い金の返還請求がさかんになってきたことにより、それまで違法な金利で貸付けを行っていた貸金業者の
経営が悪化しています。

払い過ぎた利息があるにもかかわらず、和解交渉がまとまる前に倒産や債権譲渡を
されてしまうと、 その過払い金を取り戻すことが非常に難しくなってしまいます。
また、経営悪化を理由に過払い金の返還を渋る業者も増えてきています。

もしも過払い金の返還請求を考えているなら、早急に対応が必要です。
まずは無料相談で、現在の状況をご相談ください。

借金問題の90%は任意整理で解決できる。
こう言われているほど、借金整理においては、まず任意整理という方法を試みます。

任意整理って?

任意整理とは、裁判所を通さずに弁護士が直接債権者に和解交渉を行う手続きのことです。

本来、利息の率は法律で上限が決められています。
しかし、多くの金融会社、サラ金、ヤミ金では、法律で定められた利率より高く設定している会社がほとんどでした。
高く設定しているということは、当然法的には支払わなくてもよかった額を利息として支払っている、ということになります。
もしも余分に払っていた分を元金の返済にあてられることができていたら、元金の残高はもちろん、支払うべき利息も徐々に少なくなっていったはずです。

そこで、債務整理を行うのであればまず、正当な利率であれば現在の残高はいくらになるのか計算をし直します。これを引き直し計算と呼びます。
この引き直し計算の結果を元に、弁護士が代理人となって「余計に払った分を減額してくれませんか」と和解交渉を行うことが、任意整理なのです。

任意整理を弁護士に依頼するメリットは?

1.
依頼を受けると共に、業者には受任通知というものを出します。これは、債務者から依頼を受けましたので以降は弁護士が代理人となります。債務者に直接連絡を取らないでください、という通知文です。 これにより、以降の和解交渉において業者と直接話しをする必要はなくなります。 もちろん取り立ても直接はできませんので、酷い督促に悩んでいる方は精神面でも楽になります。

2.
原則として将来利息をカットしてもらえます。
これにより以降は元金だけを返済していけばいいので、利息だけを支払うのに精一杯で元金が全く減らない、という状態から抜け出せます。
また、無理のない返済計画案をたてますので、必ず完済することができます。

3.
手続き、交渉は全て弁護士が行いますので、難しい書類を作成したり交渉のために出向いたりする必要は一切ありません。 また裁判所を通さない手続きですので、近くに任意整理を頼める法律事務所がないという場合でもお手続きいただけます。

※借金の返済が苦しいけれど、どうしたらいいかわからないという場合はすぐに無料相談で現在の状況をご相談ください。 任意整理では整理できないという場合も、どのような手続きを行えばいいかを丁寧にご説明いたします。

借金が苦しくて、任意整理をしても残高を支払えそうにない。
けれど住宅が担保に入っているから自己破産もしたくない。
そういう状況になってしまった人に最適なのが、個人再生という手続きです。

個人再生なら自宅を手放さずにすむ?

個人再生は、返済できないほどに膨れ上がった借金を裁判所で大幅減額してもらう手続きのことです。
減額された借金を原則3年以内に返済しなければなりませんし、安定した収入がなければ手続きを行うことができません。
手続きを行うためにはやや厳しい条件がありますが、個人再生の最大の特徴は住宅ローンを残したまま借金の減額ができる、という点です。 住宅ローンの支払いと併せて減額された借金の分割返済をすることが可能なのであれば、個人再生の手続きを行うことで借金を整理することができます。


個人再生はどれだけ減額される?

個人再生は一定の割合で減額が行われます。

借金総額(住宅ローン除く) 弁済額
100万以上500万未満 100万円
500万以上1500万未満 借金総額の5分の1
1500万以上3000万未満 300万円
3000万以上5000万以下 借金総額の10分の1
注意すべきは、住宅ローンの額は減額されない(返済案の見直しは可能)こと。 さらに、住宅ローン以外の借金が5000万円を超えている場合は手続き不可能という点です。


自己破産ができない場合は個人再生を考える

自己破産は、借金の理由によっては認められない場合があります。
ギャンブルや過度な浪費、また自己破産をするしかない状態であることをわかっていながら多額の借り入れをした場合などは、自己破産をしても免責が認められません。
しかし、個人再生は借金の理由を問われません。 また、自己破産をすると免責が認められるまでの間は一部職業に就くことができないのですが、個人再生ではその制限もありません。

減額しても返済できないほど借金が膨れ上がってしまった場合は、自己破産という手続きを取ることで借金を全てなくすことができます。
自己破産はマイナスイメージばかりが先行していますが、その多くは間違ったイメージです。
借金をなくし、新しく人生をスタートさせるための制度ですので、一人で悩まずに法律相談.comへ相談をしてください。

自己破産をすると損ばかり?

自己破産に対して、このようなイメージを持っていませんか?

  • 選挙権、年金の受け取り権利がなくなる
  • 免許書、住民票等に自己破産暦が記載される
  • 仕事をクビになる
  • 就職に不利になる
  • 借家でも出ていかなければならない
  • 貯金ができなくなる
  • 家族も一生ローンが組めなくなる
  • 家族の進学、就職に影響がでる
  • 給与を差し押さえられる
  • 旅行、娯楽が制限される
  • 一生返済を続けなければならない
自己破産の情報は「官報」という国が発行する書籍には載りますが、一般の人はまず目にすることはないものです。
したがって、
他人に自己破産したことを知られることはまずありません。
また、自己破産をすると申立てから免責が下りるまでの間は一部の職種(弁護士、司法書士、行政書士のような士業や、警備員、保険外交員等の資格職業)には就くことができませんが、免責が下りてしまえばまた就くことができます。
さらに、給与の差し押さえをされることもありませんし、家族に影響が出ることもありません。
財産を取られると言われていますが、確かに持ち家や土地、車など価値のあるものに関しては手放す必要がありますが、生活必需品であったり20万円以下のものであれば残すことが可能です。

自己破産は誰でも可能?

自己破産は、やむを得ず借金を負ってしまい、通常生活に支障がでるほど困難な状況にある人を救うための手段です。
したがって、借金を無くしてもらうためには「なぜこれほどの借金を負ったか」を裁判所で説明する必要があります。
借金の理由が一般的なものであれば免責は許可されます。
しかし、「過度な浪費」「ギャンブル」などでは借金を免除してもらえない可能性が高くなります。
また、自己破産目的でわざと多額の借り入れを行った、免責を許可してもらうために借金の原因を偽ったりしても、免責は下りません。免責が下りなければ、破産しても借金は残るといった状況になりますので、自己破産が無理であるならば個人再生という手段を考えましょう。
自己破産手続きについて詳しく知りたい、自己破産を考えているという方はお気軽にご相談ください。

法律相談.comでは、その人の債務状況や事情を考慮した上で、どの債務整理手段が最適であるかを判断します。
主な手続きは任意整理、個人再生、自己破産になりますが、どれもメリット、デメリット両方あります。

任意整理に向いている人

  • 法定利率以上の金利で長年返済を続けている。
  • ある程度の定期的な収入があり、整理後の借金を分割返済できる。
  • 家族に内緒で手続きをしたい。
  • 債務整理をする相手を選びたい

個人再生に向いている人

  • 持ち家がある、または住宅ローンを支払い中である
  • 借金の原因がギャンブル等で自己破産できない
  • 安定した収入があるので、減額されれば支払っていける

自己破産に向いている人

  • 減額しても返済不可能なくらい借金がある
  • 借金原因は、生活費等のやむを得ない理由
  • 身体的、精神的に今すぐ就業することができず安定した収入見込みがない
全ての手続きにおいて、弁護士に依頼をした時点で督促はなくなります。
また、一時的に債権者への支払いを止めることができるので、その間に生活を立て
直すことができます。共通するデメリットとしては信用情報機関への登録
(ブラックリスト入りすること)があります。
だいたい7年くらいは新規のお取り引き、ローンは組めないでしょう。
自分の場合はどの手続きが一番いいのかわからない場合は、いつでもご相談ください。

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自己破産できない?

2年ほどでかなりの多重債務に陥ってしまい、任意整理ではたいして減額されないと聞いたので、自己破産を考えています。
自己破産ができない場合があると聞いたんですが、それはどのような時ですか?

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