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不動産登記

土地や建物のトラブルは、一度起きてしまうと対応が難しいものの1つです。
それを防ぐためにも登記が必要になってくるのですが、手続きの仕方や書類の作成方法などで法の知識を求められることが多々あり、個人で行おうとするとかなり大変だと思います。

不動産の登記に関することは、不動産登記を得意とする当事務所の司法書士へのご相談下さい。

所有権移転登記

土地や建物には、必ず「その土地、物件の権利を持っている人」がいます。
現在その土地や建物を利用している人ではなく、贈与や売買等の権利を持っている人のことを指します。

通常「物品」などは贈与・売買・相続等が成立すれば、自動的に相手のものになります。
しかし、土地や建物の権利だけは「所有移転登記」をしなければ所有権は変わりません。

つまり、お金を出して購入したにもかかわらず、不動産登記をしなかったために権利は前の持ち主のままになっているということが起こりかねないのです。

権利が移されていないと、様々なトラブルが起こります。

  • マンションを購入した後、すぐに登記を行わなかったために前の持ち主がその後第三者に勝手に売ってしまった
  • 土地を相続した人が権利を移さないままの状態で亡くなってしまったため、手続きをどうしたらいいかわからない
  • 父から相続した土地の登記を行わずそのままにしておいたら、弟が勝手に弟名義で登記してしまっていた

特に第三者に勝手に売られてしまい、またその第三者が登記をしてしまっていると、その土地や建物は法的にその第三者のものになってしまいます。
第三者が二重に売買契約を結ばれていることなど全く知らなかったのであれば、権利を取り戻すのは大変難しいでしょう。

このようなトラブルを防ぐためにも所有権移転登記は早急に行うべきですが、法律の知識が必要であったり書類作成や手続き方法が複雑であったりします。
確実に、またその後のトラブルまで予防するといった意味でも、不動産登記は司法書士へ依頼をされることをお勧めいたします。


抵当権設定登記

抵当権設定登記とは、住宅ローンを組む際に「もし支払いができなくなったら、今持っている不動産を競売にかける権利は融資をしてくれたこの銀行にあります」と、優先して債権を回収できる権利が誰かを設定するものです。

銀行で住宅ローンを組む場合は、抵当権設定登記を求められる場合がほとんどだと思います。

もしも自己破産などでローンが支払えなくなった場合、銀行は多額の融資をしているわけですから、他の債権者に家を競売にかけられてしまったら大損害ですよね。
それを防ぐための手続きですので、住宅ローンを組みたいと思った時は抵当権設定登記が必須であると考えた方が良いでしょう。

この抵当権設定登記ですが、司法書士が登録しなければならないとしている銀行もあります
当事務所では抵当権設定登記を得意とする司法書士がおりますので、お気軽にご相談下さい。

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