
ルームクリーニング代やクロスの張り替えは
借主の負担です
そんな説明でほとんど敷金が戻ってこない、または追加請求をされてしまったら、すぐにご相談ください。
もっと多くの敷金が返ってくる可能性があります。
敷金と原状回復義務
敷金は、何かあった時のための言わば保証金です。
家賃の滞納や故意または過失で破損させたりしなければ、そのまま返してもらえるお金なんです。
ではなぜクリーニング代やクロスの張替えを請求されると、払わなければいけない気になるのでしょうか。
それは、「原状回復義務」という言葉でごまかされているからです。
この「原状回復義務」ですが、国土交通相が公表しているガイドラインがあり、以下のように規定されています。
この自然消耗には、壁やクロスの汚れ、タンスなどを置いたカーペットのへこみ、通常使用によるキッチンの汚れ、冷蔵庫裏やテレビ裏などの壁の黒ずみ等が含まれます。
借主は、原状回復義務があるからといって入居時そのままの状態に戻す必要はないんです。
また、壁紙やクロスの張替えをしなければならない場合でも、一部のみ張り替えればいい場合は全負担をする必要はありません。
ハウスクリーニングに関しても、これは次の入居者を迎えるために賃貸主が行う作業ですので、借主が負担する必要はありません。
実際の例
Aさん 一人暮らし、ペット無し、煙草吸わない
間取り:2DK
家賃:82,000円
敷金:164,000円
最初の請求額
| 内訳 | 請求額(円) |
|---|---|
| クロス張替え(2部屋) | 67,200 |
| 壁紙張り替え(2部屋) | 26,400 |
| キッチンのクロス張替え | 15,200 |
| キッチンの壁紙張り替え | 13,200 |
| ハウスクリーニング代 | 36000 |
合計158,000円
敷金の戻り 6,000円
弁護士介入後
| 内訳 | 請求額(円) |
|---|---|
| クロス張替え(一部) | 12,600 |
| 壁紙張り替え(一部) | 9,900 |
| キッチンのクロス張替え(一部) | 7,600 |
| キッチンの壁紙張り替え(一部) | 4,400 |
| ハウスクリーニング代 | 負担無し |
合計34,500円
敷金の戻り 129,500円
このように、悪質な賃貸主は本来ならば借主の負担ではない部分も借主に負担をさせようとしてきます。
手入れを怠っていたわけでもなく、また過失もないのにこの負担はおかしいのではないか、と思ったらすぐにご相談ください。
こんな方はご相談ください
- 請求額が思っていた以上に多い
- 部屋はきれいだったのに壁紙やクロスを全部変えなければならないと言われた
- 契約書にルームクリーニングなどは借主が全額負担と書いてあった
- 請求があきらかに多いけど自分では交渉しづらい
- 自分で交渉したけれど相手にされなかった
- 敷金を取りすぎだと言うと、逆に訴訟をおこすと脅された
法律相談.comが介入することにより、個人では難しかった交渉がスムーズに進みます。
また、訴訟を起こすと言われたとしても、当事務所であればすぐに対応できます。
敷金は預けてあるお金です。
預けていたものは返してもらいましょう。














