悪徳業者・悪徳ビジネスだと思わずに契約してしまった。
突然勧誘され、よくわからないまま高額商品(サービス)を契約させられた。
そんな時は、すぐにクーリングオフの手続きを取りましょう。
クーリングオフとは、消費者が悪質な業者に強要されて契約を結ぶことがないよう、一定の期間であれば一方的に契約を無効にすることができる手続きのことです。
クーリングオフをするとどうなる?
- 契約は一切無効になります。
- 賠償金等の支払い義務はありません。
- 商品を引取り済み、または配達済の場合は、返送費用等も全て相手が支払う必要があります。
- 契約時に支払った代金は全額返金してもらえます。
このように、クーリングオフはその契約自体がなかったことになるので、お金を支払う義務は一切なくなります。
そのため、悪質な業者はクーリングオフをさせないように、うちの契約はクーリングオフが適用されない、クーリングオフをしたら違約金が発生する、等の脅しを契約時にすることがあります。
しかし、クーリングオフが適用されるかされないかは販売元の判断ではなく、法律で定められています。
クーリングオフの期日
| 対象契約 | クーリングオフ可能期間 | 詳細 |
|---|---|---|
| 訪問販売 | 8日間 | 店ではなく、業者が尋ねてきて特定の商品や権利等を販売する契約のこと。 これは、店舗の外で声をかけ店に誘導するキャッチセールスや、電話やハガキ等で直接会う約束を取り付け、販売を行うアポイントメントセールスも含まれます。 |
| 電話勧誘販売 | 8日間 | 直接会うのではなく、業者からかかってきた電話で勧誘され、特定の商品や権利等を販売する契約のこと。 |
| 連鎖販売取引(マルチ商法) | 20日間 | ネットワークビジネス、ねずみ講とも呼ばれ、連鎖的な販売により利益を得る商法のことです。 例)商品またはサービスを購入することで商品を販売できるようになり、それをさらに何名かに売れば配当が出る。 |
| 継続的役務提供契約 | 8日間 | 継続的なサービス(家庭教師、語学教室、エステなど)を販売する契約のこと。 キャッチセールスではなく、店舗で契約した場合も適用されます。 |
| 業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法) | 20日間 | 仕事を紹介する、報酬を得ることができる、等の文句で商品(サービス)を販売する契約のこと。 |
| クレジット契約 | 8日間 | 販売員、販売業者等にクレジット契約をすれば月々の支払いはこれだけですむからお得だ、等の勧誘を受け、店舗外で割賦の契約をむすぶこと。 キャッチセールスやアポイントメントセールスで使われることが多い契約です。 |
| 海外商品先物取引 | 14日間 | 主に電話等で海外の市場で取り引きされる商品の売買契約のこと。 国内先物取引には適用されないので注意が必要です。 |
| 商品ファンド契約 | 10日間 | 商品投資販売業者による商品投資契約のことです。 海外先物取引と違い、店舗契約にも適用されます。 |
| ゴルフ会員権契約 | 8日間 | ゴルフ会長権やスポーツレジャー会員権(50万円以上)の新規販売契約をむすぶこと。 店舗契約にも適用されます。 |
| 生命・損害保険契約 | 8日間 | 保険会社との1年以上契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約のこと。 自発的に店舗へ行って契約した場合は適用外です。 |
クーリングオフが間に合わなかった場合は?
クーリングオフ対象であったにもかかわらず、販売業者から脅されてクーリングオフできなかった。
騙されていたことにクーリングオフ期間が終わってから気付いた。
こんな場合は中途解約で契約を解除してもらいましょう。
販売した状況、期間によっては中途解約が可能なものがあります。
特に、家庭教師やエステ等、長期にわたって支払いをしなければいけないものには中途解約権があります。
無理やり契約させられたのにクーリングオフもできず、お金だけ支払っているというような状況にある場合は、すぐにご相談ください。
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