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男女トラブルの法律相談

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離婚,結婚詐欺,ストーカー被害など、様々な状況に応じ最適な方法を考えます。

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こんな相談が寄せられています

・夫の浮気が原因で離婚を考えています。慰謝料を請求したいのですが、慰謝料はどのくらい請求できますか?

・離婚原因の理由に妻の育児・家事放棄は当てはまりますか?また、夫側が親権を取るにはどうしたらいいですか?

・離婚して3年目くらいから元夫が養育費を払ってくれなくなりました。どうしたらいいですか?

・結婚の約束をした人がいるんですが、親が病気だとか仕事で必要だとかでかなりの金額を貸しています。結婚の話は一向に進みません。詐欺でしょうか?


離婚と慰謝料問題

有名人の離婚のニュースなどで慰謝料が何千万、何億という話を聞くことがよくありますが、これはかなり特殊な例です。通常であれば、慰謝料は100万〜500万円が妥当でしょう。
また、浮気による慰謝料は相手が不貞行為をしたという確かな証拠が必要です。相手に対策をされてしまう前に専門家へ依頼をすることをお勧めいたします。

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離婚と親権問題

夫婦のどちらかが離婚を望む場合は、離婚をしてもやむを得ないと裁判で認めてもらわなければなりません。基本的に「夫婦関係を継続できず修復も望めない状態を相手が作り出している場合」は裁判での離婚が成立します。
親権は、子供が幼い場合はやはり母親側が圧倒的に有利になりますので、父親側が親権を取りたいという場合は弁護士・司法書士への依頼をされるコトをお勧めいたします。

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離婚と養育費問題

養育費はお子さんが成人するまで(18歳もしくは大学を卒業するまで)支払う義務があります。しかし、最後まできちんと支払う方はほとんどいないと言われています。支払いが滞り相手が応じてくれないとなると、やはり内容証明などで請求していくしかないでしょう。
この養育費未払い問題ですが、実は「強制執行付き公正証書」で解決する事ができます。

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結婚詐欺、恋愛詐欺

これから結婚をする相手に、多額の借金の相談を持ちかけてくる場合は、結婚詐欺を疑った方がいいかもしれません。結婚詐欺・恋愛詐欺は結婚という言葉で相手を信用させてから、同情を誘い借用書無しで金銭の借り入れを迫ってきます。借用書がなければ返金を迫るのは大変難しくなってきます。
また、そうならないようにお金を渡す場合は必ず親しい仲であっても借用書を作成するようにしましょう。

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