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相続に関するトラブル

相続問題


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こんな相談が寄せられています

・相続させたくない親族がいるのですが、特定人物にだけ相続させることは可能でしょうか。

・親が突然倒れ、多額の借金が残りました。この借金も相続しなければならないのでしょうか。

・自分の死んだ後のことを考えて、遺言を作成したいのですが、どのようにすればよいでしょうか。

・父が亡くなり、遺言書が見つかりました。遺産のことなど細かく指定してあるんですが、手続きなど何をしていいかよくわかりません。

・実家の土地の所有権を持っていた母が亡くなりました。父も他界しているため私が相続するのですが、どんな手続きになりますか?


相続問題

もしも相続させたくない相手が一親等であるならば、全く相続させないというのは難しいかと思います。

遺言で遺産の相続相手を指定することは可能ですが、一親等であれば受け取る権利があるので、その権利を主張される可能性があります。
相続人の廃除を行えば相続をさせない事は可能ですが、一定の条件を満たし、かつ裁判所で手続きを行う必要があります。

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遺産相続の詳細
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遺産放棄

相続は、財産も借金も対象になります。
借金のみ放棄して財産は相続する、ということはできません

もしも財産より借金の額が多い場合は、相続を放棄しましょう。
相続を放棄しても、夫の遺族年金を妻が受け取ることは可能です。

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遺言についての相談

自分に何かあった時のために、遺言を残しておきたいと思う人は多いのではないでしょうか。
大概の場合、遺言を残しておくことで、故人の意思が尊重されます

しかし、遺言書に不備があり法的に無効になってしまう、遺言書が見つからない、改ざんされていた、など故人の意思が正しく伝わらないトラブルが多々おこっています。

遺言書は、法の専門家に相談をし、正しい形で作成・保存をすることをお勧めいたします。

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自筆証書遺言の場合、遺言書はあるけれどどのように遺産分割の手続きをしていいかわからない、と困ってしまうことが多々あるようです。

遺言の執行は、書類作成や届け出など細かな手続きがあり、またきちんとした手段をとらないと故人の思うとおりに執行できなかったという事態に陥りかねません。
遺言の執行は、弁護士や司法書士などの専門家に任せることをお勧めいたします。

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相続登記

土地の権利者が亡くなった場合は、土地の権利を相続したという登記(相続登記)をします。

しなかったからといって罰則はありませんが、悪意を持って第三者に売却されるといったトラブルや、登記をしないまま相続権のある人が亡くなってしまった場合は遺産分与でトラブルになりがちです。
また、手続きもさらに面倒になります。

手続きの方法がわからないという場合は、司法書士にお任せいただくのが最善かと思います。

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