借金問題の90%は任意整理で解決できる。
こう言われているほど、借金整理においては、まず任意整理という方法を試みます。
任意整理って?
任意整理とは、裁判所を通さずに弁護士が直接債権者に和解交渉を行う手続きのことです。
本来、利息の率は法律で上限が決められています。
しかし、多くの金融会社、サラ金、ヤミ金では、法律で定められた利率より高く設定している会社がほとんどでした。
高く設定しているということは、当然法的には支払わなくてもよかった額を利息として支払っている、ということになります。
もしも余分に払っていた分を元金の返済にあてられることができていたら、元金の残高はもちろん、支払うべき利息も徐々に少なくなっていったはずです。
そこで、債務整理を行うのであればまず、正当な利率であれば現在の残高はいくらになるのか計算をし直します。これを引き直し計算と呼びます。
この引き直し計算の結果を元に、弁護士が代理人となって「余計に払った分を減額してくれませんか」と和解交渉を行うことが、任意整理なのです。
任意整理を弁護士に依頼するメリットは?
1.
依頼を受けると共に、業者には受任通知というものを出します。これは、債務者から依頼を受けましたので以降は弁護士が代理人となります。債務者に直接連絡を取らないでください、という通知文です。 これにより、以降の和解交渉において業者と直接話しをする必要はなくなります。 もちろん取り立ても直接はできませんので、酷い督促に悩んでいる方は精神面でも楽になります。
2.
原則として将来利息をカットしてもらえます。
これにより以降は元金だけを返済していけばいいので、利息だけを支払うのに精一杯で元金が全く減らない、という状態から抜け出せます。
また、無理のない返済計画案をたてますので、必ず完済することができます。
3.
手続き、交渉は全て弁護士が行いますので、難しい書類を作成したり交渉のために出向いたりする必要は一切ありません。 また裁判所を通さない手続きですので、近くに任意整理を頼める法律事務所がないという場合でもお手続きいただけます。

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自己破産できない?
2年ほどでかなりの多重債務に陥ってしまい、任意整理ではたいして減額されないと聞いたので、自己破産を考えています。
自己破産ができない場合があると聞いたんですが、それはどのような時ですか?
















