借金が苦しくて、任意整理をしても残高を支払えそうにない。
けれど住宅が担保に入っているから自己破産もしたくない。
そういう状況になってしまった人に最適なのが、個人再生という手続きです。
個人再生なら自宅を手放さずにすむ?
個人再生は、返済できないほどに膨れ上がった借金を裁判所で大幅減額してもらう手続きのことです。
減額された借金を原則3年以内に返済しなければなりませんし、安定した収入がなければ手続きを行うことができません。
手続きを行うためにはやや厳しい条件がありますが、個人再生の最大の特徴は住宅ローンを残したまま借金の減額ができる、という点です。 住宅ローンの支払いと併せて減額された借金の分割返済をすることが可能なのであれば、個人再生の手続きを行うことで借金を整理することができます。
減額された借金を原則3年以内に返済しなければなりませんし、安定した収入がなければ手続きを行うことができません。
手続きを行うためにはやや厳しい条件がありますが、個人再生の最大の特徴は住宅ローンを残したまま借金の減額ができる、という点です。 住宅ローンの支払いと併せて減額された借金の分割返済をすることが可能なのであれば、個人再生の手続きを行うことで借金を整理することができます。

個人再生はどれだけ減額される?
個人再生は一定の割合で減額が行われます。
| 借金総額(住宅ローン除く) | 弁済額 |
|---|---|
| 100万以上500万未満 | 100万円 |
| 500万以上1500万未満 | 借金総額の5分の1 |
| 1500万以上3000万未満 | 300万円 |
| 3000万以上5000万以下 | 借金総額の10分の1 |
注意すべきは、住宅ローンの額は減額されない(返済案の見直しは可能)こと。 さらに、住宅ローン以外の借金が5000万円を超えている場合は手続き不可能という点です。
自己破産ができない場合は個人再生を考える
自己破産は、借金の理由によっては認められない場合があります。
ギャンブルや過度な浪費、また自己破産をするしかない状態であることをわかっていながら多額の借り入れをした場合などは、自己破産をしても免責が認められません。
しかし、個人再生は借金の理由を問われません。 また、自己破産をすると免責が認められるまでの間は一部職業に就くことができないのですが、個人再生ではその制限もありません。
ギャンブルや過度な浪費、また自己破産をするしかない状態であることをわかっていながら多額の借り入れをした場合などは、自己破産をしても免責が認められません。
しかし、個人再生は借金の理由を問われません。 また、自己破産をすると免責が認められるまでの間は一部職業に就くことができないのですが、個人再生ではその制限もありません。
最近の相談事例
自己破産できない?
2年ほどでかなりの多重債務に陥ってしまい、任意整理ではたいして減額されないと聞いたので、自己破産を考えています。
自己破産ができない場合があると聞いたんですが、それはどのような時ですか?
















