法律相談.comでは、その人の債務状況や事情を考慮した上で、どの債務整理手段が最適であるかを判断します。
主な手続きは任意整理、個人再生、自己破産になりますが、どれもメリット、デメリット両方あります。
任意整理に向いている人
- 法定利率以上の金利で長年返済を続けている。
- ある程度の定期的な収入があり、整理後の借金を分割返済できる。
- 家族に内緒で手続きをしたい。
- 債務整理をする相手を選びたい
個人再生に向いている人
- 持ち家がある、または住宅ローンを支払い中である
- 借金の原因がギャンブル等で自己破産できない
- 安定した収入があるので、減額されれば支払っていける
自己破産に向いている人
- 減額しても返済不可能なくらい借金がある
- 借金原因は、生活費等のやむを得ない理由
- 身体的、精神的に今すぐ就業することができず安定した収入見込みがない
全ての手続きにおいて、弁護士に依頼をした時点で督促はなくなります。
また、一時的に債権者への支払いを止めることができるので、その間に生活を立て
直すことができます。共通するデメリットとしては信用情報機関への登録
(ブラックリスト入りすること)があります。
だいたい7年くらいは新規のお取り引き、ローンは組めないでしょう。
自分の場合はどの手続きが一番いいのかわからない場合は、いつでもご相談ください。
また、一時的に債権者への支払いを止めることができるので、その間に生活を立て
直すことができます。共通するデメリットとしては信用情報機関への登録
(ブラックリスト入りすること)があります。
だいたい7年くらいは新規のお取り引き、ローンは組めないでしょう。
自分の場合はどの手続きが一番いいのかわからない場合は、いつでもご相談ください。
最近の相談事例
自己破産できない?
2年ほどでかなりの多重債務に陥ってしまい、任意整理ではたいして減額されないと聞いたので、自己破産を考えています。
自己破産ができない場合があると聞いたんですが、それはどのような時ですか?
















