遺産問題は早めの対応、早めの解決
- 「相続問題で困っているけど、誰に何を相談していいかわからない」
- 「私の場合はどんな手続きをすればいい?」
- 「大切な家族が相続問題で困らないためには、事前に何をしておけばいい?」
相続は、とても遠い問題のようでついつい後回しにしがちですが、誰にでもやがて訪れることです。
相続について全く無知な状態で相続問題に巻き込まれてしまうと、仲が良かった家族がバラバラになってしまったり、手続きを放置していたために大変な問題が起こってしまったりします。
また、自分が死んだ後に大切な家族が傷つかないためにも、相続問題を他人事と思わずしっかりと考えていきましょう。
相続は誰まで分配されるの?
相続問題で難しいのは、遺産の配分ではないでしょうか。

基本的な相続順は、図のようになります。
相続の割合は、受け取る権利のある人がどのくらいいるかで変わってきます。
夫が亡くなり配偶者と子供3人が生きていた場合
妻:1/2
子供:1人が1/6(1/2を3人で均等に分けるため)
となります。
この時、子供の1人が亡くなっていて、その子供に子供(夫から見て孫)がいた場合、その孫に1/6が分配されます。
夫が亡くなり、2人の間に子供がいない場合
妻:2/3
夫の両親:それぞれが1/6(1/3を2人で均等に分けるため)となります。
もしも両親共に亡くなっている場合、祖父母に相続の権利が移ります。
夫が亡くなり、また両親祖父母ともに亡くなっている場合
妻:3/4
兄弟姉妹:1/4
となります。兄弟姉妹が複数人いた場合は、1/4を均等に分割することとなります。
このように、遺産は第1相続人が優先的に得られることになり、該当者がいないまたは放棄した場合は次の相続権がある人が相続人となります。
ここで注意しなければならないのが、遺産はプラスのものだけではないということ。
そして、遺言があった場合は遺言書の内容が最優先される、ということです。















