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相続問題


遺産問題は早めの対応、早めの解決

  • 「相続問題で困っているけど、誰に何を相談していいかわからない」
  • 「私の場合はどんな手続きをすればいい?」
  • 「大切な家族が相続問題で困らないためには、事前に何をしておけばいい?」

相続は、とても遠い問題のようでついつい後回しにしがちですが、誰にでもやがて訪れることです。
相続について全く無知な状態で相続問題に巻き込まれてしまうと、仲が良かった家族がバラバラになってしまったり、手続きを放置していたために大変な問題が起こってしまったりします。
また、自分が死んだ後に大切な家族が傷つかないためにも、相続問題を他人事と思わずしっかりと考えていきましょう。

相続は誰まで分配されるの?

相続問題で難しいのは、遺産の配分ではないでしょうか。

相続順の図

基本的な相続順は、図のようになります。

相続の割合は、受け取る権利のある人がどのくらいいるかで変わってきます。

夫が亡くなり配偶者と子供3人が生きていた場合

妻:1/2
子供:1人が1/6(1/2を3人で均等に分けるため)
となります。
この時、子供の1人が亡くなっていて、その子供に子供(夫から見て孫)がいた場合、その孫に1/6が分配されます。

夫が亡くなり、2人の間に子供がいない場合

妻:2/3
夫の両親:それぞれが1/6(1/3を2人で均等に分けるため)となります。
もしも両親共に亡くなっている場合、祖父母に相続の権利が移ります。

夫が亡くなり、また両親祖父母ともに亡くなっている場合

妻:3/4
兄弟姉妹:1/4
となります。兄弟姉妹が複数人いた場合は、1/4を均等に分割することとなります。


このように、遺産は第1相続人が優先的に得られることになり、該当者がいないまたは放棄した場合は次の相続権がある人が相続人となります。

ここで注意しなければならないのが、遺産はプラスのものだけではないということ
そして、遺言があった場合は遺言書の内容が最優先される、ということです。

遺産相続と聞くと、財産を遺族に分配するように聞こえますが、実は相続はプラスのものだけではないんです。

借金も相続しなければならない?

もしも故人が借金を抱えていたとしたら、遺族はその借金も同じように分配しなければなりません。
価値あるもの(つまり財産)だけを相続するということはできません。

では、故人が膨大な借金を抱えていた場合、その借金をどうしたらいいのか。
到底返せない額だとしたら、その場合は相続放棄を選ぶこととなります。
相続権利者の立場を放棄するということですので、財産も受け取れませんが借金を負わずにはすみます。
したがって、故人に借金がある場合、財産と借金の残りを計算した上で総合的にプラスなら相続、マイナスであれば放棄といった形がよいでしょう。

相続放棄した場合、その取り分はどうなるの?

これは相続権利者の立場を放棄するということですので、受け取るはずだった分は残りの権利者で分配されます。
例えば夫が亡くなり、配偶者と子供が3人いた場合、遺産は妻が1/2、子供がそれぞれ1/6となります。
この子供のうち1人が放棄したとすると、残りの子供の取り分が1/4に変わります。
あくまで相続権を放棄しただけなので、分配されるべき総額に変更はないのです。

では、妻も子供も放棄した場合はどうなるでしょう?
これは、夫の直系尊属である両親や兄弟姉妹に同じように分配され、もう生きていない場合はその直径尊属(子供や配偶者)に引き継がれていきます。

もしもマイナス部分が大きいから相続を放棄したいという場合は、次に相続権が渡るのは誰なのかを調べ、事前に話しをしておきましょう。

自分にもしものことがあった時に、残された家族がトラブルに巻き込まれないよう生前に自分の意思を残しておく。
それが「遺言」です。

「遺言さえあればこんなトラブルにはならなかったのに」
「遺言が見つからないせいで、故人の希望どおりに事が進まない」

こんなことが起こらないよう、遺言は専門家に依頼をし、きちんとした形で残しておくことをお勧めいたします。

遺言はどこまで効力がある?

遺言に書いておけば、全て故人の意思通りになるわけではありません。
法的の効力が認められる事項は限られています。

法的に効力がある事項

  1. 相続分の指定とその委託
    法で定められた相手、配分以外の指定をしたい場合
  2. 財産の処分
    特定の団体に寄付したり遺贈したりする場合
  3. 相続人の廃除とその取り消し
    特定の人物を相続人から排除したい場合(※遺言者に対して虐待など著しい非行があった場合)
  4. 遺産分割の禁止
    トラブルが起こりそうな場合、一定期間(5年以内)分割を禁止する
  5. 認知
    戸籍上血縁関係にない子を遺言で認知(※主に遺産分配の権利を与えたい時)
  6. 遺留分減殺方法の指定
    法で定められた配分ではない配分を指定する時に、減殺方法を指定
  7. 相続分の指定、指定の委託
    トラブルが起きないように、土地は妻へ、家は長男へ、といったように予め配分を決めておく
  8. 未成年者の後見人、後見監督人の指定
    相続人が未成年であった時、後見人を指定
  9. 遺言執行者の指定とその委託
    遺言の内容を執行する人を指定
  10. 祭祀承継者の指定
    墓や仏壇等の祭祀を引き継ぐ人の指定

ただし、これらはあくまで法的な効力がある項目というだけですので、もちろん遺族に向けて残したいことを書いてもかまいません。

遺言の作成

法的な効力をもつ遺言書を作るためには、法的な形式を整える必要があります。
自分で作成することもできますが、書き方に不備があると無効になってしまったり、自分で保管するために死後見つけてもらえない可能性があるなど、デメリットが多くなります。

生前、自分の死後トラブルが起きることが予測できるのであれば、弁護士等に依頼をして公正証書遺言を作することをお勧めいたします。

公正証書は原本を公証役場が管理しますので、紛失・改ざんのおそれがなく、また家庭裁判所の認証をうける手間も省けます。

遺言の執行

遺言が見つかり、内容を把握したところで次に問題になってくるのは、誰が手続きを行うか、ということです。
これは遺産が多くなればなるほど、大変な手続きと手間がかかる作業になってきます。

たとえば、受遺者への財産目録交付や不動産の所有権移転登記、預貯金や株価などの名義書換等々、専門知識が必要な事柄も行わなければなりません。
専門の知識が必要なことに関しては、家庭裁判所に申立てをすれば遺言執行人を選任してくれます。

もしも、面識のない人に遺言執行をして欲しくないという場合は、遺言で執行人を指定し委任することが可能です。
第三者に依頼をする場合は、不動産登記などの手続きが多くなるため、弁護士や司法書士に依頼をすることをお勧めいたします。

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