遺産相続と聞くと、財産を遺族に分配するように聞こえますが、実は相続はプラスのものだけではないんです。
借金も相続しなければならない?
もしも故人が借金を抱えていたとしたら、遺族はその借金も同じように分配しなければなりません。
価値あるもの(つまり財産)だけを相続するということはできません。
では、故人が膨大な借金を抱えていた場合、その借金をどうしたらいいのか。
到底返せない額だとしたら、その場合は相続放棄を選ぶこととなります。
相続権利者の立場を放棄するということですので、財産も受け取れませんが借金を負わずにはすみます。
したがって、故人に借金がある場合、財産と借金の残りを計算した上で総合的にプラスなら相続、マイナスであれば放棄といった形がよいでしょう。
相続放棄した場合、その取り分はどうなるの?
これは相続権利者の立場を放棄するということですので、受け取るはずだった分は残りの権利者で分配されます。
例えば夫が亡くなり、配偶者と子供が3人いた場合、遺産は妻が1/2、子供がそれぞれ1/6となります。
この子供のうち1人が放棄したとすると、残りの子供の取り分が1/4に変わります。
あくまで相続権を放棄しただけなので、分配されるべき総額に変更はないのです。
では、妻も子供も放棄した場合はどうなるでしょう?
これは、夫の直系尊属である両親や兄弟姉妹に同じように分配され、もう生きていない場合はその直径尊属(子供や配偶者)に引き継がれていきます。
もしもマイナス部分が大きいから相続を放棄したいという場合は、次に相続権が渡るのは誰なのかを調べ、事前に話しをしておきましょう。













