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遺言の作成と執行

自分にもしものことがあった時に、残された家族がトラブルに巻き込まれないよう生前に自分の意思を残しておく。
それが「遺言」です。

「遺言さえあればこんなトラブルにはならなかったのに」
「遺言が見つからないせいで、故人の希望どおりに事が進まない」

こんなことが起こらないよう、遺言は専門家に依頼をし、きちんとした形で残しておくことをお勧めいたします。

遺言はどこまで効力がある?

遺言に書いておけば、全て故人の意思通りになるわけではありません。
法的の効力が認められる事項は限られています。

法的に効力がある事項

  1. 相続分の指定とその委託
    法で定められた相手、配分以外の指定をしたい場合
  2. 財産の処分
    特定の団体に寄付したり遺贈したりする場合
  3. 相続人の廃除とその取り消し
    特定の人物を相続人から排除したい場合(※遺言者に対して虐待など著しい非行があった場合)
  4. 遺産分割の禁止
    トラブルが起こりそうな場合、一定期間(5年以内)分割を禁止する
  5. 認知
    戸籍上血縁関係にない子を遺言で認知(※主に遺産分配の権利を与えたい時)
  6. 遺留分減殺方法の指定
    法で定められた配分ではない配分を指定する時に、減殺方法を指定
  7. 相続分の指定、指定の委託
    トラブルが起きないように、土地は妻へ、家は長男へ、といったように予め配分を決めておく
  8. 未成年者の後見人、後見監督人の指定
    相続人が未成年であった時、後見人を指定
  9. 遺言執行者の指定とその委託
    遺言の内容を執行する人を指定
  10. 祭祀承継者の指定
    墓や仏壇等の祭祀を引き継ぐ人の指定

ただし、これらはあくまで法的な効力がある項目というだけですので、もちろん遺族に向けて残したいことを書いてもかまいません。

遺言の作成

法的な効力をもつ遺言書を作るためには、法的な形式を整える必要があります。
自分で作成することもできますが、書き方に不備があると無効になってしまったり、自分で保管するために死後見つけてもらえない可能性があるなど、デメリットが多くなります。

生前、自分の死後トラブルが起きることが予測できるのであれば、弁護士等に依頼をして公正証書遺言を作することをお勧めいたします。

公正証書は原本を公証役場が管理しますので、紛失・改ざんのおそれがなく、また家庭裁判所の認証をうける手間も省けます。

遺言の執行

遺言が見つかり、内容を把握したところで次に問題になってくるのは、誰が手続きを行うか、ということです。
これは遺産が多くなればなるほど、大変な手続きと手間がかかる作業になってきます。

たとえば、受遺者への財産目録交付や不動産の所有権移転登記、預貯金や株価などの名義書換等々、専門知識が必要な事柄も行わなければなりません。
専門の知識が必要なことに関しては、家庭裁判所に申立てをすれば遺言執行人を選任してくれます。

もしも、面識のない人に遺言執行をして欲しくないという場合は、遺言で執行人を指定し委任することが可能です。
第三者に依頼をする場合は、不動産登記などの手続きが多くなるため、弁護士や司法書士に依頼をすることをお勧めいたします。

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