- 残業代は営業手当てに含まれている
- 年俸制だから残業代の支払いはない
- 雇用条件に残業代は給与に含まれると書いてある
- 残業代は固定費で月々支払っている
- 個人の能力が低くて通常営業時間内に間に合わないだけだから、残業代は支払わない
こんな理由で残業代の請求を諦めていませんか?
残業代は、
1日8時間以上働いたら
請求できるんです!!
しかし、残業代は労働基準法で支払わなければならないとはっきり定められています。
契約に含まれていないから、残業代はでないと言われたから、と諦めてしまわず、働いた分はしっかりと請求しましょう。
残業時間と残業代
労働基準法では、残業時間と残業代について、下記のように定めています。
・1日の労働時間は休憩を除いて8時間以上働かせてはいけません
・週の労働時間は休憩を除いて40時間以上働かせてはいけません
これを超過した場合、その労働時間に対して割増料金を支払わなければなりません。
これは、たとえ会社が定時を8時間以上に設定していたとしても、適用されます。
フレックスタイム制を取り入れている場合は、1週間の労働時間で判断します。
また、雇用時に残業代は支払わない等の約束をしていたとしても、労働基準法で定められている以上雇用主は残業代を支払う義務があるのです。
残業代の割増料金
時間外労働をした場合は、時間外労働手当てがつきます。
【割増率】
※割増料金は、時給もしくは時給換算された料金に対して発生します。
・8時間以上:25%以上
・1ヵ月60時間以上:50%以上
・深夜(22時以降)の場合、時間外労働+深夜労働で50%以上
・休日出勤の場合、35%以上
・休日出勤で深夜労働の場合、60%以上
基本給与が月額固定である場合、
1ヶ月の賃金÷1ヶ月の所定労働時間
で時給を出します
残業代の不払い問題について、自分の場合は請求できるのかを知りたい、こういった場合はどうするのか、というような疑問がある場合はすぐにご相談ください。
残業代の不払い問題は無料にて相談を承っております。
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